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Q-01:土地を取得するまでの流れと必要なものについて教えて? |
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A01:申込み〜契約〜ローンの申込み〜残代金の清算・物件の引渡し。という過程になります。 申込み 認印・申込証拠金10万円 ↓ 契約 実印・手付金(売買価格の5%相当額) ↓ ローン申込み 実印・収入証明書・住民票・印鑑証明書 ↓ ※借入先により必要書類が追加される場合がございます。 ↓ 残代金の清算・物件の引渡し 実印・残代金及び諸費用・通帳印・委任状・住民票・印鑑証明書 |
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Q-02:住宅を購入する際の諸経費ってどのくらいかかるのですか? |
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A-02: 契約印紙代、登記費用、固定資産税、水道加入金、ローン諸費用等がかかってきます。住宅ローンの借入先によって大きく費用が変わってきます。その他に、環境保全組合費、CATV加入負担金がかかるところもあります。建売購入の際の諸経費は、当社の販売平均でみると150万円前後位が多いようです。 |
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Q-03:土地を買って家を建てる時に、建物の建築に関する規則や制限はあるんですか? |
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A-03: 都市計画法による用途制限や建築基準法に基づく建物制限は必ずあります。その他、市町村で定める地区計画や建築・緑化協定やまちづくり協力依頼等もあります。これらは皆、団地内の住民が住みよい町並みにするため作られている規制です。地域地区によって制限は異なりますので確認が必要です。 |
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Q-04:今、賃貸アパートに住んでいますが、購入したほうが本当に得するのでしょうか? |
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A-04: 価格が下落傾向の上、住宅ローンの低金利により、毎月の支払い額が家賃並みに抑えられるということで、良い物件を安く購入できるチャンスだと考えられます。例)2500万円の借入・35年返済・元利金等・毎月のみ 金利1%・・・70,571円 金利3%・・・96,212円 |
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Q-05:マンションにしようか戸建てにしようか悩んでいます。どちらがおすすめですか? |
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A-05: 大まかに利便性重視の方がマンション派、環境重視の方が一戸建て派と思われます。しかし、最終的には各ご家族のライフスタイルにより異なります。住宅を購入上での優先順位を決め、営業担当にご相談頂ければ良いアドバイスが出来るかと思います。最近マンションから一戸建てに買替を希望する理由として管理費、修繕費、駐車場の負担が大きいという方が増えています。 |
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Q-06:住宅ローンにはどんな種類があるんですか?どれがおすすめですか? |
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A-06: 住宅ローンには大きく分けて、公庫融資(住宅金融公庫)、年金融資(年金福祉事業団)などの公的融資と銀行、生保などの民間融資があります。公的融資は借入れの条件がいろいろ細かくありますが、長期返済・固定金利がメリット(財形融資、自治体融資の一部を除く)。逆に民間融資は、借入れの条件が緩く、公的融資が借りられないケースでも利用できる点がメリットです。自分はどの住宅ローンが借りられるのか、その中で有利なものはどれか、よく調べて借りることが重要です。 |
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Q-07:住宅ローンを借りる場合の諸経費は何があるのですか? |
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A-07: 金銭消費貸借契約印紙代、融資手数料、抵当権設定登記費用、保証料、団体信用生命保険料、火災保険料等があります。また、借入先によっては団体信用生命保険料、火災保険料を負担してくれる銀行もあります。 |
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Q-08:家を購入するときにはどんな税金がかかるのですか? |
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A-08: 一時払いとして印紙税、不動産取得税、登記費用の一部として登録免許税があります。また、固定資産税、都市計画税は毎年かかります。 (富谷町・利府町は都市計画税がかかりません。) |
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Q-09:つなぎローンってなんのことですか? |
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A-09: 土地を購入し建物を建てる場合、通常土地代金は建物を建てる前に支払わなくてはなりません。しかし、住宅金融公庫等の公的融資を受けれるのは、建物の完成後となってしまいます。そこで生まれたのが「つなぎ融資」という方式です。本来の融資金が手元に入るまでに、短期間の融資をしてもらい、その資金で土地代金の残額を支払い、所有権を移転し、そして、本来借りるところから抵当権を設定してもらう。そこで、初めて融資金がしばらくして手元に入り、その資金でつなぎ融資を返済する。という仕組みです。 |
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Q-10:転勤族のため土地だけ買っておきたいのですが、土地のみのローンは組めるのですか? |
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A-10: 民間のローンですと、担保評価の何割までという条件(銀行によって異なる)はありますが、土地のみのローンは可能です。公的融資の場合は、持家を取得し居住することが前提になりますので、土地のみの借入は原則的に出来ません。 |
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Q-11:住宅ローン控除って何ですか?手続きはどうすれば良いのですか? |
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A-11: 住宅ローンを利用して自己の居住用住宅を新築、中古住宅の購入、増改築した場合で、一定の条件に該当すれば、居住後10年間に渡り各年分の所得税が控除される制度(減税)です。手続きは都道府県税事務所にて行います。「不動産取得税課税標準の特例適用申告書」というものがあります。これには家屋用と土地用の2つの書類があります。書類はいずれもその取得の日から60日以内に手続きをしなければなりません。しかし、必ずこの申告書を提出しなければならないかというと、都道府県税事務所では登記時に提出された書類から軽減措置が受けられるかどうかを自主的に判断し、処理してくれることがあります。納付書がおくられてきたらチェックしてみて下さい。 |
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Q-12:共有名義にした時のメリットは? |
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A-12: 夫婦共稼ぎの方が収入合算等で住宅ローンを組む場合、住宅ローン控除は夫婦共に受けることが出来ます。この場合、それぞれのローン残高の割合で按分します。 |
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Q-13:売買契約後に解約した場合、手付金はどうなりますか? |
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A-13: 原則的に戻らないと考えた方が良いでしょう。但し、ローン特約、買替特約、売主の契約違反等ある場合については、手付金は戻ってくることが一般的です。(契約書内容を充分確認して下さい。) |
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