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Q-01:マンションにしようか一戸建てにしようか悩んでいます |
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A01:マンションと一戸建て、それぞれの総お支払額のシミュレーションはできます。
ですが、「住まい」はお金の面だけではございません。お客様のライフスタイルや今後の人生設計、ご年齢などでもご選択肢は変わられると思います。弊社ではお客様のご希望とされるライフプランをお聞かせ頂きながら、さまざまな観点からお客様の方向性をご提案させて頂ければと願っております。 |
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Q-02:住宅を購入する際の諸経費ってどのくらいかかるのですか? |
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A-02:契約印紙代、登記費用、固定資産税、水道加入金(物件により不要な場合もあります)、ローン保証料、火災保険等が必要になります。住宅ローンの借入先やローンの商品にによっても費用が変わってきます。その他に、環境保全組合費、CATV加入負担金がかかる場合もございます。分譲住宅購入の際の諸経費は、物件によっても異なりますが、平均でみると物件価格の5%~8%前後が多いようです。 |
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Q-03:建築条件付売り土地とは何ですか? |
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A-03: 宅地購入後一定期間(おおよそ3ヶ月が一般的です)内に建物の建築請負を決められた業者と行うことを条件として販売される宅地のことを指します。従いまして他にハウスメーカーや建築業者をお決めになられている場合は、建築条件付土地を購入なされてもご希望のビルダー様で建築を頂くことが出来ません。 |
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Q-04:今、賃貸アパートに住んでいますが、購入したほうが本当に得するのでしょうか? |
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A-04: 価格が下落傾向のうえ、住宅ローンの低金利により、毎月の支払い額が家賃並みに抑えられるということで、良い物件を安く購入できるチャンスだと考えられます。例)2500万円の借入・35年返済・元利金等・毎月のみ金利1.075%・・・76,241円(変動型 店頭金利:2.475% 1.4%優遇の場合)となります。税制面でも住宅ローン控除や登録免許税の軽減(いずれも物件により制限があります)等特例措置のある今、マイホーム購入の追い風は吹いているかと思われます。詳しくはお気軽にお問合せを下さいませ。 |
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Q-05:不動産情報は広告に出ている物件が全てなのでしょうか? |
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A-05: 売却物件は不動産流通機構に一旦登録されます。流通機構には沢山の物件情報があり、毎日更新されています。広告に出る物件はその中の一部で、一度も広告に出ることなく取引されているケースも沢山あります。特に人気のエリア等は引き合いも多いので広告に出る前に売買されてしまうことが多いことも事実です。弊社では執拗な営業活動は一切行いませんのでご安心頂き、物件をご紹介させて頂く機会だけ下さいませ。
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Q-06:自己資金と言いますが、いくらぐらい用意したらいいんでしょうか? |
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A-06:自己資金が多ければ住宅ローンの借入額が少なくてすみますので多いに越したことはありません。今の金融機関は物件価格の100%迄、ケースによっては諸費用を含め110%迄融資をしてくれる場合もございますので自己資金をお持ちでも、お手元に現金を置いておかれ「全て借入れで」とおっしゃるお客様も多いのが現状です。「幾ら自己資金を入れる」というよりも、「幾らの借入迄であれば無理なく返済できる」かとお客様の希望とされる住まいが「幾らの物件」かをご検討頂き、その差額が自己資金とお考え頂くことがより永く・快適にお住まい頂くポイントかと思われます。個々のお客様に最適なご資金計画もご提案をさせて頂きますのでお気軽にお問合せを下さいませ。 |
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Q-07:住宅ローンの借りれる額って人によって違うんですか? |
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A-07:ローンを申込まれる方のご年収・ご勤務先・ご勤続年数等の条件、各金融機関の審査基準により借入限度額は異なってまいります。おおよその基準としては前年の税込年収の6~6.5倍位が一般的かと思われます。ただ、前項にもお記し致しましたが大切なのは、「いくら借りれるか」よりも「いくらなら返せるか」での資金計画を立てた方が宜しいかと思います。ローンに関しての詳しいことはお気軽にお問合せを下さいませ。 |
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Q-08:今住んでいる家を売ろうと考えていますが、いくらで売れるの?広告料はどうなるの? |
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A-08:不動産の価格は売主様の最も気になるところです。弊社では売主様の大切な不動産を現在の市況や過去の事例に基づき丁寧に無料で査定をさせて頂きます。また、広告掲載につきましては勿論無料です!ご安心下さい。「居住中なので広告は控えたい」と云われるお客様も売主様のご希望を第一に販売業務を行って参りますのでどうぞご遠慮なく何なりとご相談下さい。 |
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Q-09:どんな不動産業者を選べばいいのでしょうか? |
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A-09:不動産業者の選択については、会社の規模や違いよりも営業マン自身の違いが円滑な不動産取引の要になっているのが実情です。
経験豊富で押し付けの無い、何よりお客様ご自身が何でも気軽に相談できる営業マンを選んで下さい。不動産売買は、「買ったら終わり」「売ったら終わり」では無いと確信しておりますから。 |
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Q-10:売買契約の流れはどのようなものですか? |
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A-10:売買契約の前に、まず重要事項説明を行います。重要事項説明は宅建業法第35条に則って契約締結前に不動産会社が買主様最近では売主様にも実施するものです。説明内容については後述させて頂きますが、この重要事項説明を終了した後売買契約書を締結します。売買契約を締結する日には、手付金の授受も行われ、さらに後日関係者が一堂に会して融資の実行・残代金の決済・登記手続きを行ないます。これらが終了した時点で買主様への鍵の授受が行われます。これで契約手続きが終了します。これらの手続きやローンを組まれる際の申込みなどお客様のお手を極力煩わすことが無い様、弊社にてサポートさせて頂きますのでご安心下さい。
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Q-11:重要事項説明とはどのようなものですか? |
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A-11:売買契約を締結する前に実施すべき物件の説明のことです。この重要事項説明を実施するにあたっては、必ず資格を持つ宅建主任者が書面を交付して説明すべきとされています。内容としては、登記簿に記載された権利事項・都市計画法、建築基準法等による制限事項・金銭の授受、契約の解除損害賠償額の予定等契約に関する事項・マンションについては管理規約、管理費・積立金に関するマンション個々の事情に関する事項などが説明されます。これら説明を受け了承頂いた後に契約が締結されますので内容についてはしっかりとご確認頂き、ご不明な部分は遠慮等せずどんなことでも質問しましょう。 |
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Q-12:契約した後で、万が一住宅ローンが借りられなくなった場合はどうするの? |
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A-12:ご契約後、一定の期間(契約書に期日は記載されています)内に住宅ローンの一部または全部の承認が得られない場合には、契約を解除することができます。この場合既に売主に支払済みの手付金等は全額返金されます。最近では多くの金融機関がローンの本申し込みの前に「事前審査」を実施しておりますので、事前審査を活用し、ご安心頂きご契約に臨んで下さい。 |
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Q-13:売買契約後に解約した場合はどうなりますか? |
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A-13:一定期間内であれば、売主に支払った手付金を放棄することによって契約を解除することができます。一定期間とは「契約の履行に着手した日」と解されますが実際の期日については売買契約の際決定をします(この期間を手付け解除期日といいます)。一定期間経過後は、契約を解除するには違約金を支払う必要があります。この場合の違約金は物件価格の10%から20%が一般的です。前項のローン解除と異なり買主様、売主様のご意思に基づく契約解除の場合はペナルティが発生して参りますので、じっくりとご検討頂きご決断をして下さい。 |
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